特定非営利活動法人LSHアジア奨学会(以下「当会」)の奨学金事業への寄附のうち、独立行政法人国際交流基金(The Japan Foundation、以下「JF」)への寄附金になったものは、特定公益増進法人(所得税法施行令第217条)への寄附として税制上の優遇措置(寄附金控除)の対象になります。

具体的には、所得税・東京都の個人住民税・相続税・法人税に関する控除を受けられます。

その際、税務申告の際に必要になる領収書がJFから発行されます。

▼ 個人による寄附

1 所 得 税

当会に預託したJFへの特定寄附金は、税額控除所得控除のいづれか有利な方式を寄附者が選択することで、寄附金控除を受けられます。
年間寄附金額や所得税率によって異りますが、多くの場合、税額控除を選択する方が、所得税額が少くなります。

A 税額控除の場合の寄附金控除額
寄附金控除額 =(寄附金合計額 - 2000)× 40
※ 寄附金控除額は、所得税額の25%が限度額。
※ 寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額。
B 所得控除の場合の寄附金控除額
寄附金控除額 =(寄附金合計額 - 2000)× 所得税率
※ 寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額。
※ 所得税率は、年間所得金額によって異る。所得税率の詳細は国税庁ウェブサイトを参照。
寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。提出時にJF発行の「寄附金領収書」を申告書に添えてください。
所得税の寄附金控除に関する詳細は、国税庁ウェブサイトを参照するか、最寄の税務署・税理士等に問い合せてください。

2 個人都民税(東京都在住者のみ)

東京都在住者が当会に預託したJFへの特定寄附金は、都の条例指定寄附金として取り扱われ、個人都民税の軽減措置(寄附金控除)の対象になります。
次の式で算出される寄附控除額が個人都民税から差し引かれます。

寄附金控除額 =(寄附金合計額 - 2000)× 4
※ 寄附した翌年1月1日時点での東京都在住者が対象。
※ 寄附した翌年度の個人都民税から控除。
※ 寄附金合計額は、年間所得金額の30%が限度額。
個人都民税の寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。提出時にJF発行の「寄附金領収書」を申告書に添えてください。
個人都民税の寄附金控除に関する詳細は、東京都主税局ウェブサイトを参照するか、同局課税部課税指導課に問い合せてください。

3 相 続 税

相続・遺贈によって取得した財産の一部または全部を当会に預託してJFに寄附した場合、その寄附した財産は一定要件下で、相続税の課税対象外になります。

相続税の申告期限前に寄附手続を完了し、JF発行の「寄附金領収書」を申告書に添えてください。
※ 相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10箇月以内。
相続財産の寄附に関する詳細は、国税庁ウェブサイトを参照するか、最寄の税務署・税理士等に問い合せてください。

▼ 法人による寄附

当会に預託したJFへの特定寄附金は、一般の寄附金と別枠で、次のいづれか少い方の金額を損金に算入できます。

A 特定公益増進法人に対する寄附金(特定寄附金)合計額
B 特別損金算入限度額
特別損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期月数/12 × 0.375 + 所得金額 × 6.25)× 1/2
※ 資本金等の額は、資本金と資本積立金の合計額。
※ 特定寄附金のうち特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金として、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が可能。
寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添えて申告する必要があります。提出時にJF発行の「寄附金領収書」も申告書に添えてください。
法人税に係る税制上の優遇措置に関する詳細は、国税庁ウェブサイトを参照するか、最寄の税務署・税理士等に問い合せてください。
◆ 寄附金に対する税制上の優遇措置に関するご意見・ご質問等は下記までお寄せください。

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15 ストークメイジュ203
TEL 03-6271-4604  FAX 03-6455-3889
MAIL office@s-asia.org